ふるさと納税返礼品協力事業者の募集について
上牧町では、ふるさと納税を寄附いただいた町外在住の方に返礼品として、特産品(地場産品)を贈呈しています。
ふるさと納税を活用し、町の魅力の全国へのPRや特産品の販路拡大による地域経済の活性化、町の歳入確保を図るため、ふるさと納税返礼品として商品やサービス等を提供していただける事業者を募集します。
上牧町ふるさと納税協力事業者及び返礼品募集要領(令和6年4月1日~) (PDFファイル: 392.7KB)
「ふるさと納税返礼品に係る送付等について」(平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知) (PDFファイル: 245.6KB)
地場産品基準について(令和5年度総務省告示第244号反映) (PDFファイル: 351.3KB)
事業者のメリット
- 返礼品は「ふるさと納税ポータルサイト」に掲載され、全国に向けて商品やサービスのPRができます。
- ふるさと納税の寄附者に贈呈する返礼品での販路拡大が期待できます。
- 商品発送時に、チラシやパンフレットを同封することができ、全国のかたに事業者・商品のPRができます。
- 返礼品の送料やふるさと納税ポータルサイト利用料は町が負担します。
返礼品事務の流れ
申請の要件
次に掲げる全ての要件に該当する必要があります。
協力事業者の要件
- 町内に本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場等のうちいずれかを有する法人、個人事業者(以下「法人等」という。)であること。ただし、町内で生産された農水産物等を原料に加工、製造及び販売を行い、町をPRしていると認められる場合は、この限りでない。
- 各種法令を遵守し事業を行っていること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団関係法人等(暴力団員が実質的に経営を支配する又は同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する法人等をいう。)に該当しない者であること。
- インターネット及び電子メールを使用できる環境を有していること。
返礼品の要件
- 総務省が定める基準(地場産品基準)に該当すること。
- 「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」(平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知)に該当しないこと。
- 町の魅力発信又は地域産業の振興につながるものであること。
- 食品衛生法、食品表示法等の関係法令を遵守しているものであること。
- 品質及び数量において、一年を通じて安定した供給が見込めるものであること。ただし、返礼品の提供期間内に確実な供給が見込めるものである場合は、季節又は数量が限定されるものも対象とする。
- 飲食物の場合は、寄附者に返礼品到着後5日程度の賞味期限又は消費期限を有していること。
- 町が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイト運営事業者において商品の取扱いができること。
- 町から上牧町ふるさと納税業務を委託された事業者(以下「委託事業者」という。)が指定する宅配業者による配送(町と協議の結果、町が認める適正な配送方法を行う場合を含む。)が可能な返礼品であること。
- 返礼品に関する説明文、写真等の情報について、ポータルサイトへ掲載が可能であること。
募集期間
随時申請を受け付けています。ただし、ポータルサイトへの掲載については、以下のようになります。
(a)6月末までに申請を受け付けたもの
→ 9月30日までに登録承認
(承認後、翌年9月30日までポータルサイトへ掲載可能)
(b)7月以降に申請を受け付けたもの
→ 10月1日以降に登録承認
(承認後、翌年9月30日までポータルサイトへ掲載可能)
(注)(b)については、申請受付後、町が登録承認を行うまで5か月程度時間を要する場合があります。
申請方法
提出書類
(a)協力事業者の登録
- 上牧町ふるさと納税返礼品協力事業者登録申請書(第1号様式)(Wordファイル:16.7KB)
- 事業者概要、活動内容が分かる資料(パンフレット等)
(注)申請書(第1号様式)にホームページのURLを記載し、その中で事業概要等が確認できる場合は、「事業概要、活動内容が分かる資料」の提出は不要とします。
(b)返礼品の登録
(注)返礼品ごとに申請書を作成してください。同一商品で色やサイズが異なる場合も、色ごと、サイズごとに申請書の作成が必要です。
(注)既に登録済みの協力事業者が、新たに返礼品を追加したい場合は、(b)の書類を提出してください。
提出先
企画財政課(総合企画係)
(注)原則、電子データ(seisaku@town.kanmaki.lg.jp)により提出してください。
≪留意事項≫
登録の承認を受けた協力事業者は、委託事業者と返礼品の提供等に関する契約を締結する必要があります。契約やポータルサイト掲載に関する案内については、登録承認後に委託事業者から電子メールにより連絡します。
食品表示法について(令和2年4月から栄養成分表示が義務化)
容器包装に入れられた一般加工食品と添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量や熱量の表示(栄養成分表示)が義務づけられています。また、栄養成分の量や熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
詳しくは、消費者庁のウェブサイトをご確認ください。
登録事項の変更
協力事業者又は返礼品の登録に関して、「登録内容の変更」又は「登録の取りやめ」を行う場合は、以下の書類を提出してください。原則として、書類の提出は事実が発生する1か月までに行ってください。提出の遅れにより不利益が生じた場合、町は責任を負いません。
(a)登録内容の変更
(b)登録の取りやめ
登録の有効期限及び更新
協力事業者として登録される期限(以下「有効期限」という。)は、申請を行った年度の翌年度の9月30日までです。有効期限以降も引き続き登録を希望する場合は、「上牧町ふるさと納税協力事業者登録更新申請書(第7号様式)」の提出が必要となります(更新期間は1年間:10月1日~翌年9月30日)。
(注)登録更新に関する手続きについては、町から電子メールで案内を行います。(時期:申請を行った年度の翌年度の4月から5月の間)
(注)電子メールに記載する期日までに申請がない場合は、協力事業者及び返礼品の登録を廃止します。
登録の抹消
次に掲げる要件に該当した場合は、登録の有効期限内であっても、協力事業者又は返礼品に係る登録を抹消します。
- 申請内容に虚偽があったとき。
- 本要領に定める要件を満たさなくなったとき。
- 町、寄附者その他関係者に損害を及ぼす行為があったとき。
- 上記に掲げるもののほか、寄附者からの苦情が著しく多い等の協力事業者又は返礼品としてふさわしくないと判断されるとき。
- 返礼品の生産、製造若しくは販売が停止となったとき又は返礼品の製造者以外が協力事業者となっている場合であって、町の返礼品とすることについて、当該製造者の同意が得られなくなったとき。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3350番地
電話番号:0745-76-2502
ファックス:0745-76-1002
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月10日
公開日:2022年06月01日